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「同性パートナーでも住宅ローンは利用できるのかな?」などお悩みの方もいるでしょう。
ペアローンや収入合算型等、同性パートナーが利用できる住宅ローンもありますが、婚姻関係にある夫婦に比べて選択肢がとても限られています。
そんな中、今年から同性パートナーへの「フラット35」の利用が開始となりました。
LGBTへの理解が広がりを見せ、同性パートナーでも契約ができる住宅ローンの選択肢が少しずつ増えています。
近年は「LGBT」という言葉を耳にする機会が増え、同性パートナーへの理解も少しずつ深まっています。その為、同性パートナーでも利用できる住宅ローンを提供する金融機関が増えました。
同性パートナーが利用できる住宅ローンは以下の通りです。
・ペアローン
・収入合算型(連帯債務型、連帯保証型)
ペアローンは、1つの物件に対して同居する人がお互いに住宅ローンを組み、連帯保証人となる仕組み。
収入合算型の連帯債務型、連帯保証型どちらも共通していることは、契約するどちらか1人が主債務者となり、1つの住宅ローンを契約し、2人で連帯保証人となります。
同性パートナーが利用できる住宅ローンもありますが、公的な機関である住宅金融支援機構が提供する住宅ローンは含まれておらず、、一般的な婚姻関係にある夫婦と比べると選択肢が限られています。
そんな中、今年新たに同性パートナーが「フラット35」を利用できるようになりました。
「フラット35」は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する住宅ローンで、最長35年の全期間を固定金利で利用可能な制度を指します。
以前までは、住宅金融支援機構が同性パートナーに向けたサービスを提供していなかった為、同性パートナーが住宅ローンを契約する際は、どの銀行においても「フラット35」を利用できませんでした。
しかし2023年1月4日(水)以後、同性パートナーの方と連帯債務での申込みが可能となりました。(※1)
又、同性パートナーの方を収入合算者および融資物件の共有者として追加できます。
※1)参考:ずっと固定金利の安心【フラット35】(住宅金融支援機構)
https://www.flat35.com/topics/topics_20221220.html
「フラット35」を利用するにあたり、申込み先の金融機関に次の1または2いずれかの書類を提示する必要があります。(※2)
1.地方公共団体が発行するパートナーシップ証明書
宣誓書受領証又はこれに準ずる書類
2.同性パートナーに関する合意契約に係る公正証書の正本または謄本
「パートナーシップ証明書」とは、同性のカップルが婚姻に相当する関係であることを自治体が認め、各自治体が独自に発行する証明書です。
法的な効力はありませんが、住宅ローン以外にもさまざまな契約をパートナーと共にできます。
「合意契約に係る公正証書」とは、同性カップルが共同生活において責任をもって協力し支え合うことを誓う契約書です。
合意契約を証書として役場に保管することで、紛失や改ざんの心配がありません。
これらの書類は、「フラット35」に限らず、全ての金融機関で必要な書類です。
又、1と2以外の必要書類を用意する場合は取扱金融機関に確認をしましょう。
パートナーシップ証明書を発行する「パートナーシップ制度」は、平成27年に東京都渋谷区で初めて交付申請の受付を開始しました。現在、256の自治体で実施されています(富山県・島根県を除く)。
パートナーシップ制度の普及率は全国で68.4%と高く年々上昇傾向にあり、同性パートナーへの理解が深まっています。(※3)
※2)参考:ずっと固定金利の安心【フラット35】(住宅金融支援機構)
https://www.flat35.com/topics/topics_20221220.html
※3)参考:みんなのパートナーシップ制度
https://minnano-partnership.com/
LGBTへの理解がすこしずつ深まり始めたことで、同性パートナーが「フラット35」を利用できる新しい選択肢が生まれました。
同性パートナーは住宅ローンの選択肢が広がる中で、自分たちに合った最適なプランの選択をしていく必要があります。
又、住宅ローンは多くの資金が関係する大切な契約です。パートナーとよく相談をして選択しましょう。